【厚生労働省医政局総務課】無資格者によるエックス線照射に関する取扱いの周知について

  • 厚労省
更新日:2026/04/20
掲載日:2025/11/17

2025年11月17日
公益社団法人 日本診療放射線技師会
会長 上田 克彦

会員の皆様へ

厚生労働省医政局総務課より、「無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱い等についての周知について」の事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

医療機関におけるエックス線等の照射は、医療法や診療放射線技師法等に基づき実施されるべきものであり、あわせて医療機器事業者が医療現場で立会いを行う際の基準も定められています。
近年、無資格者がエックス線照射に関わる事案が報道されたことを受け、厚生労働省は、別紙「無資格者によるエックス線の照射等に関する医療法等における取扱いについて」および「医療機関等における医療機器の立会に関する基準」を踏まえ、医療機関において適切な確認・対応を徹底するよう、改めて関係機関への周知を求めております。

詳細は、添付の通知文書をご確認ください。

放射線検査は、診療放射線技師が法令に基づき適切に管理・実施することで、安全に行うことができます。
会員の皆様におかれましては、本事務連絡の趣旨をご理解のうえ、各施設内における周知徹底をお願いいたします。

以上

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